弁理士試験 令和5年度 短答式 特実1(ロ)

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さかいろ
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こんにちは!さかいろです。

さかいろ
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今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1(ロ)を紹介!

ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1(イ)はこちら↓

  • こんな方にオススメの記事です
    • 弁理士試験に興味あり!
    • まずは手始めに短答試験がどんなもんか知りたい!
    • ちょっぴり実務を知っている人向け
    • とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
  • 結論
    • 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1(ロ)を紹介!
    • (ロ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が、特許法第 17 条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないことが明らかな場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。
    • 答え×
    • 理由:新規事項の追加違反=補正要件不備!→前置審査では、特許査定をする場合を除いて補正却下できない(∵164条2項)→拒絶査定妥当ならそのまま維持で長官報告!(∵164条3項)となるため、「審査官にその請求を審査させないもの」とかはできない(と思う)

以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。

弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HP↓から確認可能です!

弁理士試験 令和5年度 短答式 特実1(ロ)

令和5年度弁理士試験

短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集

【特許・実用新案】1
特許法に規定する拒絶査定不服審判又は特許法第 162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(ロ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が、特許法第 17 条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないことが明らかな場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。

question.pdf (jpo.go.jp)

R05特実1(ロ)前半=イ前半と同じ

さかいろ
さかいろ

ロの前半部分は、イの前半と同じだね!ということはここまではOK!だね。

  • 特実1(ロ)前半:拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。
    • 特許法162条で「明細書、特許請求の範囲又は図面について補正」=「又は」の関係なので、図面のみの補正でもOK
    • →ここまではOK!

R05特実1(ロ)後半

特実1(ロ)後半:当該補正が、特許法第 17 条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないことが明らかな場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。

  • 新規事項の追加違反=補正要件不備
  • 特許査定をする場合を除いて補正却下できない(∵164条2項)
  • 補正前の状態に戻る
  • 拒絶査定妥当ならそのまま維持で長官報告!(∵164条3項)
さかいろ
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ということで、「審査官にその請求を審査させないもの」とかはできない(と思う)

なので、答え×

第百六十四条 審査官は、第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。

 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。

 審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。

特許法 | e-Gov法令検索

弁理士試験 令和5年度 短答式 特実1(ロ) まとめ

  • (ロ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が、特許法第 17 条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないことが明らかな場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。
  • 答え×
  • 理由:新規事項の追加違反=補正要件不備!→前置審査では、特許査定をする場合を除いて補正却下できない(∵164条2項)→拒絶査定妥当ならそのまま維持で長官報告!(∵164条3項)となるため、「審査官にその請求を審査させないもの」とかはできない(と思う)

最後に大活躍した参考書「ケータイ弁理士(佐藤卓也先生)」をご紹介

さかいろ
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LECの佐藤卓也先生のケータイ弁理士という参考書。

一問一答式で、しかも単元別なので、すごく分かりやすくて重宝した参考書でした!!

特実で1冊。

意匠、商標で1冊。

その他条約等で1冊。

sakairo-room

3人目出産後→ぎっくり腰×10回以上→慢性腰痛→本当に寝たきりのようになり→不安症+パニック発作→現在休職中です(涙)
ブログでは、腰痛、不安症、子供(脱ステロイド、アトピー、塾etc)、投資(高配当株、NISA)等を書いていきたいです。
ようやくPCの前に15分程度なら座れるようになってきました。
初めてのブログですがどうぞ宜しくお願い致します

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