令和5年度 短答式 特実1の問題と解説をざっくりまとめたいと思います!
詳細が知りたい方はこちらへ!!
以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HP↓から確認可能です!
令和5年度 短答式 特実1(イ)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】1
question.pdf (jpo.go.jp)
特許法に規定する拒絶査定不服審判又は特許法第 162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が軽微なものである場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。
- 答え×
- 理由:特許法162条に、「審査官にその請求を審査させなければならない。」とあるので、軽微な補正(=勝手に実体補正であると推測して)であろうが、「審査させないものとすることができる」ことはない!(と思う)
令和5年度 短答式 特実1(ロ)
(ロ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が、特許法第 17 条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないことが明らかな場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え×
- 理由:新規事項の追加違反=補正要件不備!→前置審査では、特許査定をする場合を除いて補正却下できない(∵164条2項)→拒絶査定妥当ならそのまま維持で長官報告!(∵164条3項)となるため、「審査官にその請求を審査させないもの」とかはできない(と思う)
令和5年度 短答式 特実1(ハ)
(ハ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲について補正があった。この場合、特許庁長官は、拒絶をすべき旨の査定をした審査官にその請求を審査させなければならない。
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え×
- 理由:原則、前置審査の審査は、拒絶査定をした審査官が行う!が、その拒絶査定を行った審査官が退職したり転職したりした場合は他の審査官が審査できる!
令和5年度 短答式 特実1(ニ)
(ニ) 拒絶査定不服審判の請求人は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる。
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え×
- 理由:審査官の除斥(48条)は、審判官の除斥を準用!だが、審査官の忌避は、準用規定なし!なので、忌避はされません!!もちろん、前置審査も含めて、忌避されない!
令和5年度 短答式 特実1(ホ)
(ホ) 2以上の発明を包含する特許出願Aについての拒絶査定不服審判の請求時に、特許法第 44 条(特許出願の分割)第1項の規定により、特許出願Aの一部を新たな特許出願Bとした場合において、特許出願Bの審査において必要があると認めるときは、特許出願Aについての拒絶査定不服審判の審決が確定するまで、特許出願Bの手続を中止することができる。
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え○
- 理由:原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用が、令和5年4月1日から開始されているため(詳細は特許庁のHPへ)。適用条文は54条1項
令和5年度 短答式 特実1 まとめ
ということで、正しい答えは1つなので、「1」が正解!(と思う)
コメント