こんにちは!弁理士試験(短答)、再勉強中のさかいろです。
今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2(4)を紹介!!
ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1 まとめはこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2(1)はこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2(2)はこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2(3)はこちら↓
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- 結論
- 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2(4)を紹介!
- 4 特許庁長官は、自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされる。
- 答え×
- 理由:前半部分は○だが、後半部分は×。裁定の取消が合った場合、裁定実施権はその後消滅(遡及しない)!(∵91条1項+92条7項で準用)
以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HP↓から確認可能です!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実2(4)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】2
特許権についての実施権等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。4 特許庁長官は、自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされる。
question.pdf (jpo.go.jp)
裁定の通常実施権の話だね!
実務で使った経験なし・・・なので忘れている・・・思い出していきたいと思います!!
R05特実2(4)前半
特実2(4)前半 :特許庁長官は、自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができ、
裁定の通常実施権!!と言えば、何パターンかあったよね?
そう、裁定の通常実施権は3つです。
裁定の通常実施権をまずはざっくり見ていきます!
- 裁定の通常実施権 3つ
- 普通は特許権者とかが許諾して通常実施権を設定。が、ある一定の場合のみ、特許庁長官とかが強制的に許諾させたとして通常実施権を設定するものが裁定の通常実施権。
- 不実施の場合の裁定 83条
- 自己の特許発明を実施するための裁定 92条
- 72条の利用抵触関係にある先願、後願の双方に強制的に通常実施権を設定。
- 公共の利益のための裁定 93
今回の裁定は、自己の特許発明を実施するための裁定 92条のことだね!
特許庁長官は、裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができるのか??ですが、できます!!
根拠条文は90条1項!(を92条7項で準用)
(裁定の取消し)
第九十条 特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
特許法 | e-Gov法令検索
- 特許庁長官は、裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができる!!(∵90条1項)
- 92条7項で90条1項を準用!
- なので、ここまでは○
(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第九十二条 特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
7 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
特許法 | e-Gov法令検索
R05特実2(4)後半
特実2(4)後半 :裁定の取消しがあったときは、その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされる。
前半部分は○でしたが、後半部分はどうなっているでしょうか!?
裁定の取り消しのときの消滅が「いつからか」が問題。
遡及したか、しなかったか・・・どっちだっけ??
確認しよう、条文91条!!
第九十一条 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。
特許法 | e-Gov法令検索
- 裁定の取り消しが合った場合、裁定実施権はその後消滅!(∵91条1項+92条7項で準用)
- なので、遡及的に消滅するわけではない!
- なので、後半部分は×
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実2(4)まとめ
- 4 特許庁長官は、自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされる。
- 答え×
- 理由:前半部分は○だが、後半部分は×。裁定の取消が合った場合、裁定実施権はその後消滅!(遡及しない)(∵91条1項+92条7項で準用)
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