こんにちは!弁理士試験(短答)、再勉強中のさかいろです。
今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2(2)を紹介!!
ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1 まとめはこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2(1)はこちら↓
- こんな方にオススメの記事です
- 弁理士試験に興味あり!
- まずは手始めに短答試験がどんなもんか知りたい!
- ちょっぴり実務を知っている人向け
- とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
- 結論
- 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2(2)を紹介!
- 2 特許権者甲は、乙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限することなく通常実施権を許諾し、その後、丙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限して専用実施権を設定し、その登録がされたとき、丙は、甲及び乙の両者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定することができる。
- 答え×
- 理由:専用実施権の質権は、特許権者の承諾を得た場合に限り、OK(∵77条4項).なので、後半部分が×。専用実施権者・丙は、特許権者・甲の許諾を得るだけでOK(と思う。通常実施権者・乙の許諾はいらないと思う)
以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HP↓から確認可能です!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実2(2)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】2
特許権についての実施権等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。2 特許権者甲は、乙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限することなく通常実施権を許諾し、その後、丙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限して専用実施権を設定し、その登録がされたとき、丙は、甲及び乙の両者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定することができる。
question.pdf (jpo.go.jp)
R05特実2(2)前半
特実2(2)前半 :特許権者甲は、乙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限することなく通常実施権を許諾し、その後、丙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限して専用実施権を設定し、その登録がされたとき
特許権者(甲)→通常実施権(乙)を許諾(範囲制限なし)→その後、専用実施権(丙)の設定登録(範囲制限あり)
って流れだよね?
特許権者が通常実施権を許諾した後でも専用実施権の設定は可能!と思う(∵通常実施権の許諾によって特許権者の用益権が制限されるわけではないため)
ここまではOK!
R05特実2(2)後半
特実2(2)後半 :丙は、甲及び乙の両者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定することができる。
質権の設定!!
どこだったかなあ・・・条文。
77条4項!!
(専用実施権)
第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
専用実施権も財産権。
なので質権の対象になります!!
専用実施権の質権は、特許権者の承諾を得た場合に限り、OK(∵77条4項).
なので、後半部分が×。
専用実施権者・丙は、特許権者・甲の許諾を得るだけでOK(と思う。通常実施権者・乙の許諾はいらないと思う)
- 専用実施権の質権の設定時、なぜ通常実施権者の許諾がいらないか?考察
- 専用実施権の質権の設定=質権が実行されると→専用実施権が移転されてしまう
- でも、通常実施権者には当然対抗制度(99条)があるので、専用実施権者が変わっても不利益はないから不要(だと思う)
(通常実施権の対抗力)
第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
特許法 | e-Gov法令検索
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実2(2)まとめ
- 2 特許権者甲は、乙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限することなく通常実施権を許諾し、その後、丙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限して専用実施権を設定し、その登録がされたとき、丙は、甲及び乙の両者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定することができる。
- 答え×
- 理由:専用実施権の質権は、特許権者の承諾を得た場合に限り、OK(∵77条4項).なので、後半部分が×。専用実施権者・丙は、特許権者・甲の許諾を得るだけでOK(と思う。通常実施権者・乙の許諾はいらないと思う)
弁理士試験 短答 過去問をどんどんとこう!
一問一答式で、愛用しておりました!LECの佐藤卓也先生が書かれている本です。分かりやすくって大好きで良く読みました!
コメント