弁理士試験 令和5年度 短答式 特実2(1)

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さかいろ
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こんにちは!弁理士試験(短答)勉強中のさかいろです。

さかいろ
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今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2(1)を紹介!!

ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1 まとめはこちら↓

  • こんな方にオススメの記事です
    • 弁理士試験に興味あり!
    • まずは手始めに短答試験がどんなもんか知りたい!
    • ちょっぴり実務を知っている人向け
    • とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
  • 結論
    • 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2(1)を紹介!
    • 1 特許権について専用実施権が設定され、その登録がされている場合、特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも特許権を移転することができるが、専用実施権者は、特許権者の承諾を得ない限り、専用実施権を移転することができない。
    • 答え×
    • 理由:専用実施権を移転は、1実施の事業とともにする場合、2特許権者の承諾を得た場合、3相続その他の一般承継の場合にできるため。(77条3項

以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。

弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HP↓から確認可能です!

弁理士試験 令和5年度 短答式 特実2(1)

令和5年度弁理士試験

短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集

【特許・実用新案】2
特許権についての実施権等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 特許権について専用実施権が設定され、その登録がされている場合、特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも特許権を移転することができるが、専用実施権者は、特許権者の承諾を得ない限り、専用実施権を移転することができない。

question.pdf (jpo.go.jp)

R05特実2(1)前半

特実2(1)前半 : 特許権について専用実施権が設定され、その登録がされている場合、特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも特許権を移転することができるが、

さかいろ
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特実2(1)前半を2つに分けて検討!!

まず最初=「特許権について専用実施権が設定され、その登録がされている場合」について

→専用実施権は登録が効力発生要件!!(∵98条1項2号)

→∵専用実施権=独占排他権のため第三者への公示が必要

→ここまではOK!!

(登録の効果)

第九十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

特許法 | e-Gov法令検索
さかいろ
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次に「特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも特許権を移転することができるが、」について

→特許権の放棄とかだと、専用実施権の許諾必要だけど(∵97条1項)、特許権の移転。移転に関してはそんな条文なかったよね??

→それに、専用実施権は登録が効力発生要件!!(∵98条1項2号)だから、特許権が移転されても、結局契約の範囲内では実施ができるのでは!?なので許諾とかいらないのでは??

→ということで、この部分は実ははっきり分からなかった・・・

→○なんじゃないの・・・と思っているけど、自信全くなし。(調べていくうちに分かったら更新します!またご存じの方アドバイスくれたら嬉しいです!!)

R05特実2(1)後半

特実2(1)後半 :専用実施権者は、特許権者の承諾を得ない限り専用実施権を移転することができない。

さかいろ
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こちらは条文に記載ありなので自信あり!!

専用実施権、見てみよう77条3項!!

専用実施権を移転

1、実施の事業とともにする場合

2、特許権者の承諾を得た場合

3、相続その他の一般承継の場合

に限り、でできるんだよね!!

→問題文では2のことしか書いてないよね!

→なので答え×

(専用実施権)

第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。

 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

特許法 | e-Gov法令検索

弁理士試験 令和5年度 短答式 特実2(1)まとめ

  • 1 特許権について専用実施権が設定され、その登録がされている場合、特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも特許権を移転することができるが、専用実施権者は、特許権者の承諾を得ない限り、専用実施権を移転することができない。
  • 答え×
  • 理由:専用実施権を移転は、1実施の事業とともにする場合、2特許権者の承諾を得た場合、3相続その他の一般承継の場合にできるため。(77条3項

弁理士試験 短答 過去問をどんどんとこう!

とにかく弁理士試験を合格するには、過去問をどんどんとくしかないと思います!

どこの受験機関のものでも良いので、どんどんとこう!

個人的には、体型別のものが分かりやすいです!!

購入時には、最新版(今なら2023年度版)であることをチェック!!(法改正が頻繁にあるので古い年度のものは使い勝手悪いです)

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