こんにちは!さかいろです。
今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1(ニ)を紹介!
ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1(イ)(ロ)(ハ)はこちら↓
- こんな方にオススメの記事です
- 弁理士試験に興味あり!
- まずは手始めに短答試験がどんなもんか知りたい!
- ちょっぴり実務を知っている人向け
- とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
- 結論
- 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1(ニ)を紹介!
- (ニ) 拒絶査定不服審判の請求人は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる。
- 答え×
- 理由:審査官の除斥(48条)は、審判官の除斥を準用!だが、審査官の忌避は、準用規定なし!なので、忌避はされません!!もちろん、前置審査も含めて、忌避されない!
以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HP↓から確認可能です!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実1(ニ)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】1
特許法に規定する拒絶査定不服審判又は特許法第 162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。(ニ) 拒絶査定不服審判の請求人は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる。
question.pdf (jpo.go.jp)
R05特実1(二)
- 特実1(ニ) :拒絶査定不服審判の請求人は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる。
きたきた~!!
「除斥と忌避」問題!!!
昔からあるよね~
・・・で、除斥と忌避って何だったっけ!?(あれ?忘れちゃった・・・)
除斥 特許法139条
まずは除斥!
除斥に関する条文あったよね・・・どこだっけ!?
ちょっと微妙な所にある感じの139条!!!!
審判のところで除斥の話で載っているんだね!
(審判官の除斥)
第百三十九条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
七 審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。
八 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。
特許法 | e-Gov法令検索
- 除斥 139条
- 除斥原因(139条各号に記載あり)があるときに、担当から外れる制度!
- 例えば、審判官自身が当事者だったり(1号)、審判官が当事者の親族だったり(2号)とか、それは当然アカンやろっていうシチュエーションを規定。
忌避 特許法141条
除斥の次に、忌避!
・・・で、忌避は何だっけ!?
忌避も審判の箇所で載っている!
忌避は141条!!
(審判官の忌避)
第百四十一条 審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。
2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
特許法 | e-Gov法令検索
- 忌避 141条
- 除斥原因以外で審判の公正を妨げる事情がある場合に、担当から外れる制度!
- 除斥原因に書かれて無くても、それはアカンやろって場合に忌避が登場!
除斥と忌避・・・どっちがどっち?ってすぐなるので、これで理解が深まりました^^
今後は間違えません!!
除斥→忌避ですね!
審査官の除斥と忌避は!?48条!
今まで除斥と忌避を説明したけど、それは「審判官」つまり、「審判」の段階での話。
でもこの問題では前置審査での話。そう、その名の通り、まだ審査段階!
審査官、つまり「審査」の段階での除斥と忌避はどうなっているかというと・・・
じゃーん!
審査官の除斥・・・どこだっけ?探しました!48条です!!
(審査官の除斥)
第四十八条 第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)の規定は、審査官について準用する。
特許法 | e-Gov法令検索
- 審査官の除斥は、審判官の除斥を準用!なので、除斥原因(139条各号に記載あり。ただし6と7号除く)あるときは、除斥されます!!(∵48条)
- 審査官の忌避は、・・・・準用規定なし!なので、忌避はされません!!もちろん、前置審査も含めて、忌避されないです!←ここが今回試験に出ました!!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実1(ニ)まとめ
- (ニ) 拒絶査定不服審判の請求人は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる。
- 答え×
- 理由:審査官の除斥(48条)は、審判官の除斥を準用!だが、審査官の忌避は、準用規定なし!なので、忌避はされません!!もちろん、前置審査も含めて、忌避されない!
弁理士試験 短答 過去問をどんどんとこう!
とにかく弁理士試験を合格するには、過去問をどんどんとくしかないと思います!
どこの受験機関のものでも良いので、どんどんとこう!
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