さかいろ
こんにちは!さかいろです。
さかいろ
今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1(ハ)を紹介!
ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1(イ)(ロ)はこちら↓
- こんな方にオススメの記事です
- 弁理士試験に興味あり!
- まずは手始めに短答試験がどんなもんか知りたい!
- ちょっぴり実務を知っている人向け
- とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
- 結論
- 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1(ハ)を紹介!
- (ハ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲について補正があった。この場合、特許庁長官は、拒絶をすべき旨の査定をした審査官にその請求を審査させなければならない。
- 答え×
- 理由:原則、前置審査の審査は、拒絶査定をした審査官が行う!が、その拒絶査定を行った審査官が退職したり転職したりした場合は他の審査官が審査できる!
以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HP↓から確認可能です!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実1(ハ)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】1
特許法に規定する拒絶査定不服審判又は特許法第 162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。(ハ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲について補正があった。この場合、特許庁長官は、拒絶をすべき旨の査定をした審査官にその請求を審査させなければならない。
question.pdf (jpo.go.jp)
R05特実1(ハ)前半
- 特実1(ハ)前半:拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲について補正があった。
- 前置審査の適用要件
- 拒絶査定不服審判の請求(162条)
- 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正(162条)
- 前置審査の適用要件OKなので、ここまではOK!
- 前置審査の適用要件
第百六十二条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
特許法 | e-Gov法令検索
R05特実1(ハ)後半
- 特実1(ハ)後半:この場合、特許庁長官は、拒絶をすべき旨の査定をした審査官にその請求を審査させなければならない。
- 原則、前置審査の審査は、拒絶査定をした審査官が行う!
- 同じ審査官が審査することで、迅速な特許査定を出せるという趣旨で前置審査ができているため。
- でも、その拒絶査定を行った審査官が退職したり転職したりした場合は他の審査官が審査できる!
- ので、答え×
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実1(ハ)まとめ
- (ハ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲について補正があった。この場合、特許庁長官は、拒絶をすべき旨の査定をした審査官にその請求を審査させなければならない。
- 答え×
- 理由:原則、前置審査の審査は、拒絶査定をした審査官が行う!が、その拒絶査定を行った審査官が退職したり転職したりした場合は他の審査官が審査できる!
最後に参考書の紹介~解説 特許法 江口裕之先生~
特許法の解説。何か分からないところがあればコレを見て理解を深めております。非常に分かりやすくて丁寧な本でオススメです。少し高いですが、値段以上に価値のある本だと思います!
LECの江口裕之先生が書かれている本です。
リンク
コメント