弁理士試験 令和5年度 短答式 特実1(イ)

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さかいろ
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こんにちは!さかいろです。

さかいろ
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一応・・・ワタクシさかいろは弁理士試験合格者ではあるのですが・・・

知財関係の仕事をしているとは言え、実務ではあまり使わないことは忘れていくことの方が多くって。このままでは本当にマズイと思いまして・・・

それで突然なのですが、少しずつ弁理士試験(短答)を解いていこうと思った次第です^^

勝手に解いて、勝手に解説しておりますので、あくまでも個人の解釈であることをご了承ください。また、正確性を保証することもできませんので、ご了承ください!!受験機関なども参照しておりません。間違っているかもしれません。その場合はコメント欄からお知らせ頂ければ嬉しいです。

  • こんな方にオススメの記事です
    • 弁理士試験に興味あり!
    • まずは手始めに短答試験がどんなもんか知りたい!
    • ちょっぴり実務を知っている人向け
    • とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
  • 結論
    • 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1(イ)を紹介!
    • (イ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が軽微なものである場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。
    • 答え×
    • 理由:特許法162条に、「審査官にその請求を審査させなければならない。」とあるので、軽微な補正(=勝手に実体補正であると推測して)であろうが、「審査させないものとすることができる」ことはない!(と思う)

以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。

弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HP↓から確認可能です!

弁理士試験 令和5年度 短答式 特実1(イ)

令和5年度弁理士試験

短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集

【特許・実用新案】1
特許法に規定する拒絶査定不服審判又は特許法第 162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が軽微なものである場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。

question.pdf (jpo.go.jp)
さかいろ
さかいろ

10年ぶり?くらいに弁理士試験、短答の過去問見ましたが、いまは「正しいものはいくつあるか?」問題が主流なんですね・・・

久々の短答試験・・・解けるかな!?

さかいろ
さかいろ

それでは、早速、R05特実1から見ていきたいと思います!

拒絶査定不服審判+前置審査の話。(えー、早速苦手・・・・)

(イ)拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。・・・

さかいろ
さかいろ

・・・あれ?前置審査のときに図面のみの補正??・・・できたっけ!?いや、補正できるのは分かるけど、特許請求の範囲と一緒にしなあかんとかなかったっけ!?図面のみの補正ってオッケー??(マズイ・・・そのレベルになっている・・・)

ということで、自分の理解も深めながら解説やっていきたいと思います!(間違ってたらコメント欄からお知らせ下さいませ)

前置審査 特許法162条

  • 前置審査!!と言えば・・・何条だっけ!?後ろの方(笑)そうだ、162条!!

第百六十二条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

特許法 | e-Gov法令検索
さかいろ
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まず前置審査について!

ざっくり確認。

前置審査拒絶査定不服審判と同時にクレーム等を補正した場合に行われる!

理由=審判官がその補正を見ても発明把握とか一から理解しないといけないが、もとの審査官がその補正を見ればすぐに判断可能→迅速化!

R05特実1(イ)前半

  • 特実1(イ)前半:拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。
    • 特許法162条で「明細書、特許請求の範囲又は図面について補正」=「又は」の関係なので、図面のみの補正でもOK(前置審査される!)
    • クレームと一緒に補正しないといけないとかはない!
    • →ここまではOK!

R05特実1(イ)後半

  • 特実1(イ)後半:当該補正が軽微なものである場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。
さかいろ
さかいろ

軽微な補正・・・

前置審査で軽微な補正なら、審査させないことができるのか!?

うーん・・・

それはダメなんじゃない!?(と感覚的には)

でも、根拠条文を探さなきゃ・・・・

第百六十二条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

特許法 | e-Gov法令検索
  • 特許法162条に「審査官にその請求を審査させなければならない。」とあるので、軽微な補正(=勝手に実体補正であると推測して)であろうが、「審査させないものとすることができる」ことはない!(と思う)
  • なお「軽微な補正」について
  • 調べたところ、「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正とは、実体補正を意味し、方式補正の場合は前置審査の対象とならない」とのこと
  • 「軽微な補正」が「実体補正」なのか、「方式補正」なのか少し気になるところ・・・
  • もし軽微な補正=実体補正であれば、前置審査の対象となるため、全然問題なし
    • 実体補正とは!?・・・いわゆる拒絶対応時の補正。新規性、進歩性違反に対する補正とか。
  • でも、もし軽微な補正=方式補正であれば、前置審査の対象とならず・・・どうなるんだろう・・・分からない。
    • 方式補正とは!?・・・例えば、必要な項目が全部書かれているか?、手数料の納付額が合っているか??などの形式的な事項の補正
  • そこで、軽微な補正=勝手に実体補正であると推測して、問題を進めました!

弁理士試験 令和5年度 短答式 特実1(イ)まとめ

  • (イ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した図面についてのみ補正があった。当該補正が軽微なものである場合、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させないものとすることができる。
  • 答え×
  • 理由:特許法162条に、「審査官にその請求を審査させなければならない。」とあるので、軽微な補正(=勝手に実体補正であると推測して)であろうが、「審査させないものとすることができる」ことはない!(と思う)

弁理士試験に必要な4法横断法文集

弁理士試験では四法横断法文集が必須。

これが結構高くて、しかも改正とかがあって頻繁に買い直さなきゃなんですけど、でもこれがないと勉強は進みません・・・・

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