弁理士試験 令和5年度 短答式 特実5(ハ)

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さかいろ
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こんにちは!弁理士試験(短答)、再勉強中のさかいろです。

さかいろ
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今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実5(ハ)を紹介!!

ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1~4 まとめはこちら↓

弁理士試験 令和5年度 短答式の特実5イロはこちら↓

  • こんな方にオススメの記事です
    • 弁理士試験(短答)に興味あり!
    • とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
  • 結論
    • 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実5(ハ)を紹介!
    • (ハ) 実用新案権者甲が、乙に対し、実用新案権を行使した場合において、その実用新案権に係る考案が、実用新案登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された考案であることを理由として、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、甲は、相当の注意をもって権利を行使したことを立証しない限り、その権利の行使により乙に与えた損害を賠償する責任を負う。
    • 答え○
    • 理由:刊行物公知→評価書の対象となる(∵12条)→なので前半部分○、後半部分も○(∵29条の3第1項ただし書き)。

以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。

弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HPから確認可能です!

弁理士試験 令和5年度 短答式 特実5(ハ)

令和5年度弁理士試験

短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集

実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものの組合せは、どれか。

(ハ) 実用新案権者甲が、乙に対し、実用新案権を行使した場合において、その実用新案権に係る考案が、実用新案登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された考案であることを理由として、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、甲は、相当の注意をもって権利を行使したことを立証しない限り、その権利の行使により乙に与えた損害を賠償する責任を負う。

question.pdf (jpo.go.jp)
さかいろ
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実用新案権は権利行使のとき、カウンターパンチで無効審決確定しちゃったら、逆に損害賠償を払わないといけないハメになるってヤツだね(29条の3)!

でも、そのときでも、一応免責事項があるんだったよね!29条の3第1項のただし書きのとこだよね。

今回はその話っぽいよね!

29条の3 権利行使と責任

(実用新案権者等の責任)

第二十九条の三 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。

実用新案法 | e-Gov法令検索
さかいろ
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さきほどの問題ロで確認したとおり、

実用新案権は、評価書を提示して警告をした後でなければ権利行使できない(29条の2)

だったよね!!

さかいろ
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そして、権利行使した後に、無効審決が確定しちゃったら損害賠償の請求がなされちゃうんだったね!(29条の3)

さかいろ
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ただし、肯定的な評価書を提示して警告した場合には、損害賠償が免責される場合があるんだったね!!(29条の3第1項ただし書き)

青本↓での記載も確認したいと思います!

権利者が評価(登録性を否定する旨の評価を除く)に基づき権利を行使したとき、その他相当の注意をもって権利を行使したときは、損害賠償責任を免れる

jitsu.pdf (jpo.go.jp)

★その他相当の注意をもって・・・・例えば自己調査、鑑定等により有効性を確保!

R05特実5ハ

(ハ) 実用新案権者甲が、乙に対し、実用新案権を行使した場合において、その実用新案権に係る考案が、実用新案登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された考案であることを理由として、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、甲は、相当の注意をもって権利を行使したことを立証しない限り、その権利の行使により乙に与えた損害を賠償する責任を負う。

さかいろ
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刊行物公知→評価書の対象となる(∵12条)→なので前半部分○

後半部分も○(∵29条の3第1項ただし書き)

なので、答え○

弁理士試験 令和5年度 短答式 特実5(ハ)まとめ

  • (ハ) 実用新案権者甲が、乙に対し、実用新案権を行使した場合において、その実用新案権に係る考案が、実用新案登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された考案であることを理由として、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、甲は、相当の注意をもって権利を行使したことを立証しない限り、その権利の行使により乙に与えた損害を賠償する責任を負う。
  • 答え○
  • 理由:刊行物公知→評価書の対象となる(∵12条)→なので前半部分○、後半部分も○(∵29条の3第1項ただし書き)。

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