弁理士試験 令和5年度 短答式 特実5(ロ)

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さかいろ
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こんにちは!弁理士試験(短答)、再勉強中のさかいろです。

さかいろ
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今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実5(ロ)を紹介!!

ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1~4 まとめはこちら↓

弁理士試験 令和5年度 短答式の特実5イはこちら↓

  • こんな方にオススメの記事です
    • 弁理士試験(短答)に興味あり!
    • とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
  • 結論
    • 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実5(ロ)を紹介!
    • (ロ) 実用新案技術評価は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者も請求することができ、実用新案権者又は専用実施権者は、侵害する者に対し、自らの請求によるものではない実用新案技術評価書を提示して警告し、自己の実用新案権又は専用実施権を行使することができる。
    • 答え○
    • 理由:前半部分:評価書は何人も請求可能のため○(∵第12条1項)。後半部分も○(∵29条の2)。「自らの請求によるものではない実用新案技術評価書」は気になったけど、多分誰が請求したとしても評価書の内容は同じはずだし・・・ということで、答えは○(と思う)

以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。

弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HPから確認可能です!

弁理士試験 令和5年度 短答式 特実5(ロ)

令和5年度弁理士試験

短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集

実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものの組合せは、どれか。

(ロ) 実用新案技術評価は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者も請求することができ、実用新案権者又は専用実施権者は、侵害する者に対し、自らの請求によるものではない実用新案技術評価書を提示して警告し、自己の実用新案権又は専用実施権を行使することができる。

question.pdf (jpo.go.jp)
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イに引き続き、苦手な実案見ていきたいと思います!

R05特実5(ロ)前半

R05特実5(ロ)前半:実用新案技術評価は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者も請求することができ、

さかいろ
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評価書は、たしか誰でも請求可能だったよね・・・

確かめてみたいと思います!

何条だったかな・・・あったあった!実案12条1項!

(実用新案技術評価の請求)

第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。

実用新案法 | e-Gov法令検索
さかいろ
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ついでに、「実用新案技術評価」の対象も確認しておきたいと思います!

第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの」

①刊行物公知(新規性)(第三条第一項第三号

②刊行物公知からの進歩性(第三条第二項

③拡大先願(第三条の二

④先願主義(第七条

  • 実用新案技術評価
  • 請求人
    • 何人も請求可能(第12条1項)
  • 対象
    • ①刊行物公知(新規性)(第三条第一項第三号
    • ②刊行物公知からの進歩性(第三条第二項
    • ③拡大先願(第三条の二
    • ④先願主義(第七条
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なので、実用新案技術評価は、何人も請求可能=「実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者も請求することができる」ので、

前半部分は○

R05特実5(ロ)後半

R05特実5(ロ)後半:実用新案権者又は専用実施権者は、侵害する者に対し、自らの請求によるものではない実用新案技術評価書を提示して警告し、自己の実用新案権又は専用実施権を行使することができる。

さかいろ
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まず、実案は、権利行使の際に評価書を提示して警告してからしか、権利行使できなかったよね!!

何条たったかな・・・・実案29条の2

(実用新案技術評価書の提示)

第二十九条の二 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない

実用新案法 | e-Gov法令検索
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で、問題は・・・

自らの請求によるものではない実用新案技術評価書でOKか??

自らの請求によるものだけ?それとも、他の人の請求のものでもOKだっけ??

良く分かんない・・・

青本も見てみたいと思います!

・・・が、特段誰が請求した評価書とかの記載はありませんでした。

ということで、条文にも青本にも「誰が」請求した評価書かの記載はないし、

多分誰が請求したとしても内容は同じはずだし・・・

ということで、後半部分も答えは○(と思う)

弁理士試験 令和5年度 短答式 特実5(ロ)

  • (ロ) 実用新案技術評価は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者も請求することができ、実用新案権者又は専用実施権者は、侵害する者に対し、自らの請求によるものではない実用新案技術評価書を提示して警告し、自己の実用新案権又は専用実施権を行使することができる。
  • 答え○
  • 理由:前半部分:評価書は何人も請求可能のため○(∵第12条1項)。後半部分も○(∵29条の2)。「自らの請求によるものではない実用新案技術評価書」は気になったけど、多分誰が請求したとしても評価書の内容は同じはずだし・・・ということで、答えは○(と思う)

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