こんにちは!弁理士試験(短答)、再勉強中のさかいろです。
まだまだ先は長いですが・・・ようやく特実5へ!!
今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実5(イ)を紹介!!
ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1~4 まとめはこちら↓
- こんな方にオススメの記事です
- 弁理士試験(短答)に興味あり!
- とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
- 結論
- 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実5(イ)を紹介!
- (イ) 実用新案権の設定登録後、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は、実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したときでも、実用新案権者がそれまでに訂正を一回も行っていない場合は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正をすることができる。
- 答え×
- 理由:たとえ訂正を1回も行っていなくとも、時期的要件満たさず×(∵実案14条の2第1項)
以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HPから確認可能です!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実5(イ)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
実用新案登録出願及び実用新案登録に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものの組合せは、どれか。
(イ) 実用新案権の設定登録後、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は、実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したときでも、実用新案権者がそれまでに訂正を一回も行っていない場合は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正をすることができる。
question.pdf (jpo.go.jp)
今回は実案からの出題!だね!!
実案も全然やってないからな・・・苦手なんだよな・・・
でも!
頑張って見ていきたいと思います!!
実用新案権の訂正!
実用新案権の訂正ってなんか色々制限あったよね・・・
なんだっけ??
というレベルだったので、1つずつ丁寧に確認していきたいと思います!
実用新案権の訂正・・・ざっくり2パターン
- 1項訂正(実案14条の2第1項)
- 目的・・・①実案請求の範囲の減縮、②誤記の訂正、③明瞭でない記載の釈明、④従属請求項を独立請求項にする!の4パターンのみ
- 回数・・・1回のみ!
- 時期・・・①最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月、②実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間、
- いずれか早いほうの期間を経過した後はNG
- 7項訂正(実案14条の2第7項)
- 目的・・・請求項の削除のみ!
- 回数・・・制限なし!
- 時期・・・原則、設定登録後いつでもOK。が、無効審判係属中は、審理終結通知があったあとは審理の再開がされない限り不可。
(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第十四条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
一 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
二 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 実用新案登録請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
7 実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
実用新案法 | e-Gov法令検索
※実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。=実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間
R05特実5イ
R05特実5(イ) 実用新案権の設定登録後、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は、実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したときでも、実用新案権者がそれまでに訂正を一回も行っていない場合は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正をすることができる。
問題には「実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正」とあるので、
さっきみた2パターンの訂正のうち、1項訂正の方だよね!!
1項訂正は目的4つのみOKだったよね。
その中の、減縮訂正なので、これ自体は○だよね!
1項訂正の方の時期は・・・↓↓↓だね!
①最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月、②実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間、
- いずれか早いほうの期間を経過した後はNG
- なので、時期的要件が×
問題では、時期的要件は満たさないけど、「訂正を一回も行っていない」ならできる!みたいに記載されているよね!
が、条文には、そんな記載もないので、たとえ訂正を1回も行っていないとしても、結局、時期的要件を満たさず×
なので、答え×
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実5(イ)まとめ
- (イ) 実用新案権の設定登録後、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は、実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したときでも、実用新案権者がそれまでに訂正を一回も行っていない場合は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正をすることができる。
- 答え×
- 理由:たとえ訂正を1回も行っていなくとも、時期的要件満たさず×(∵実案14条の2第1項)
どんどん解こう! 弁理士試験 短答 過去問!!
とにかくどこの出版のやつでも良いので、最新版を購入(法改正があるので最新版を購入する!)→どんどん解いて行きましょう!!
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