令和5年度 短答式 特実4の問題と解説をざっくりまとめたいと思います!
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以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HPから確認可能です!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実4(1)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】4
特許無効審判における審理に関し、次のうち、正しいものは、どれか。1 証拠調べに際し、審判官は、当事者に対して文書の提出を命ずることができ、当事者が文書提出命令に従わないときは、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え×
- 理由:文章や検証物の提出を拒否した場合であっても、相手方の主張が真実とみなされることはない(特許法151条では、民訴法224条を不準用!!)
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実4(2)
2 証拠調べは、双方の当事者が口頭審理の期日に出頭せず、出頭したものともみなされない場合には、することができない
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え×
- 理由:職権で審判手続きを進行させることができる(∵152条)!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実4(3)
3 被請求人側から答弁書の提出がなされず、口頭審理の期日にも出頭がなく、出頭したものともみなされなかった場合には、請求人の主張する無効理由の存在を被請求人側が認めたものとみなされる。
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え×
- 理由:「請求人の主張する無効理由の存在を被請求人側が認めたものとみなされる」が×のため。その場合、職権で審判手続きを進行させることができる(∵152条)!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実4(4)
4 顕著な事実については証明が不要であるから、審判官は証拠調べをすることなく当該事実を基礎とする審決をすることができる
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え○
- 理由:主張事実については、本来証明を要するが、顕著な事実は証明不要のため(∵151条で準用する179条1項)
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実4(5)
5 審判の係属中、当事者又は参加人のいずれにも該当しない利害関係人の特許庁長官に対する申立てにより、証拠保全をすることができる。
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え×
- 理由:「当事者又は参加人のいずれにも該当しない利害関係人の」申立では証拠保全はできないため(∵150条2項)
令和5年度 短答式 特実4 まとめ
ということで正解は「4」
なので「4」が正解!(と思う)
弁理士試験に必要な4法横断法文集の紹介!
特許法151条でめちゃくちゃ民訴法の準用が多いんだけれども、今回はそのあたりからの出題でした!
で、自分の持っている↓の四法横断法文集で確認したところ・・・
準用している民訴法は全て記載されていたことを発見!!(151条で準用する民訴法のみ抜粋されて記載されています!!)
なので、改めて使い勝手も良いので紹介↓↓
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