こんにちは!弁理士試験(短答)、再勉強中のさかいろです。
今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実4(5)を紹介!!
ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1~3まではこちら↓
理士試験 令和5年度 短答式の特実4 各枝問はこちら↓
- こんな方にオススメの記事です
- 弁理士試験(短答)に興味あり!
- とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
- 結論
- 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実4(5)を紹介!
- 5 審判の係属中、当事者又は参加人のいずれにも該当しない利害関係人の特許庁長官に対する申立てにより、証拠保全をすることができる。
- 答え×
- 理由:「当事者又は参加人のいずれにも該当しない利害関係人の」申立では証拠保全はできないため(∵150条2項)
以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HPから確認可能です!
.弁理士試験 令和5年度 短答式 特実4(5)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】4
特許無効審判における審理に関し、次のうち、正しいものは、どれか。5 審判の係属中、当事者又は参加人のいずれにも該当しない利害関係人の特許庁長官に対する申立てにより、証拠保全をすることができる。
question.pdf (jpo.go.jp)
証拠調べ、証拠保全の話が続くね!!
ここで、この2つの違いをざっくりまとめておこうかと。
- 証拠調べ
- 証拠方法(人証とか物証とか)から証拠資料(取り調べた結果物)を得る行為!
- 証拠保全
- 証拠調べまで待ってたら、証人が死んでしまったり、証拠が隠滅されたりする場合に、あらかじめ証拠調べをして、証拠を保全しておくこと!
証拠調べ、証拠保全の条文は150条!!この問題では何回も出てきたよね!
(証拠調及び証拠保全)
第百五十条 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
2 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。
3 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。
4 特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。
5 審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。
特許法 | e-Gov法令検索
この問題にかかわってくる条文は150条2項だね!
「当事者又は参加人のいずれにも該当しない利害関係人の」申立では証拠保全はできないよね(∵150条2項)
なので、答え×だね。
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実4(5)まとめ
- 5 審判の係属中、当事者又は参加人のいずれにも該当しない利害関係人の特許庁長官に対する申立てにより、証拠保全をすることができる。
- 答え×
- 理由:「当事者又は参加人のいずれにも該当しない利害関係人の」申立では証拠保全はできないため(∵150条2項)
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とにかくどこの過去問でも良いので、どんどん短答の過去問を解きましょう!
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