こんにちは!弁理士試験(短答)、再勉強中のさかいろです。
今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実4(4)を紹介!!
ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1~3まではこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実4(1)(2)(3)はこちら↓
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- 結論
- 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実4(4)を紹介!
- 4 顕著な事実については証明が不要であるから、審判官は証拠調べをすることなく当該事実を基礎とする審決をすることができる
- 答え○
- 理由:主張事実については、本来証明を要するが、顕著な事実は証明不要のため(∵151条で準用する179条1項)
以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HPから確認可能です!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実4(4)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】4
特許無効審判における審理に関し、次のうち、正しいものは、どれか。4 顕著な事実については証明が不要であるから、審判官は証拠調べをすることなく当該事実を基礎とする審決をすることができる
question.pdf (jpo.go.jp)
「顕著な事実」!!
これはなんか1~3の枝問で見た151条で準用されてそうな感じだね!!
早速見ていきたいと思います!!
審判手続きでは、151条で民訴法の規定を多く準用しているんだったね!
今までの1~3の枝問もこの民訴法の準用の箇所を聞いていたよね!!
早速、151条見ていきたいと思います。
第百五十一条 第百四十五条第六項及び第七項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
特許法 | e-Gov法令検索
顕著な事実!!
よく読むと最後の方に書いているよね!
民訴法179条で読み替えているので、民訴法179条を確認します!!
(証明することを要しない事実)
第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
民事訴訟法 | e-Gov法令検索
顕著な事実は証明することを要しない!!んだね!
なので、答え○
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実4(4)まとめ
- 4 顕著な事実については証明が不要であるから、審判官は証拠調べをすることなく当該事実を基礎とする審決をすることができる
- 答え○
- 理由:主張事実については、本来証明を要するが、顕著な事実は証明不要のため(∵151条で準用する179条1項)
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