こんにちは!弁理士試験(短答)、再勉強中のさかいろです。
今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実4(3)を紹介!!
ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1~3まではこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実4(1)(2)はこちら↓
- こんな方にオススメの記事です
- 弁理士試験(短答)に興味あり!
- とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
- 結論
- 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実4(3)を紹介!
- 3 被請求人側から答弁書の提出がなされず、口頭審理の期日にも出頭がなく、出頭したものともみなされなかった場合には、請求人の主張する無効理由の存在を被請求人側が認めたものとみなされる。
- 答え×
- 理由:「請求人の主張する無効理由の存在を被請求人側が認めたものとみなされる」が×のため。その場合、職権で審判手続きを進行させることができる(∵152条)!
以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HPから確認可能です!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実4(3)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】4
特許無効審判における審理に関し、次のうち、正しいものは、どれか。3 被請求人側から答弁書の提出がなされず、口頭審理の期日にも出頭がなく、出頭したものともみなされなかった場合には、請求人の主張する無効理由の存在を被請求人側が認めたものとみなされる。
question.pdf (jpo.go.jp)
これは、1と2で解説した部分が役立ちそうだね!!
まずは2で解説したとおり、審判では職権進行主義!!(152条)なんだよね!!
(職権による審理)
第百五十二条 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
特許法 | e-Gov法令検索
なので、後半部分「請求人の主張する無効理由の存在を被請求人側が認めたものとみなされる。」が×(∵152条)
認めたものとはみなされずに、職権で審判手続きが進行するんだったね!!
あと1で解説したとおり、文章や検証物の提出を拒否した場合であっても、相手方の主張が真実とみなされることはない(特許法151条では、民訴法224条を不準用!!)だったね!
なので、やはり、後半部分「請求人の主張する無効理由の存在を被請求人側が認めたものとみなされる。」がおかしいよね!!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実4(3) まとめ
- 3 被請求人側から答弁書の提出がなされず、口頭審理の期日にも出頭がなく、出頭したものともみなされなかった場合には、請求人の主張する無効理由の存在を被請求人側が認めたものとみなされる。
- 答え×
- 理由:「請求人の主張する無効理由の存在を被請求人側が認めたものとみなされる」が×のため。その場合、職権で審判手続きを進行させることができる(∵152条)!
どんどん解こう!弁理士試験 短答 過去問!
体系別でとくほうが理解が深まるのでオススメです!
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