こんにちは!弁理士試験(短答)、再勉強中のさかいろです。
今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実4(2)を紹介!!
ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1~3まではこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実4(1)はこちら↓
- こんな方にオススメの記事です
- 弁理士試験(短答)に興味あり!
- とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
- 結論
- 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実4(2)を紹介!
- 2 証拠調べは、双方の当事者が口頭審理の期日に出頭せず、出頭したものともみなされない場合には、することができない
- 答え×
- 理由:職権で審判手続きを進行させることができる(∵152条)!
以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HPから確認可能です!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実4(2)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】4
特許無効審判における審理に関し、次のうち、正しいものは、どれか。2 証拠調べは、双方の当事者が口頭審理の期日に出頭せず、出頭したものともみなされない場合には、することができない
question.pdf (jpo.go.jp)
1に引き続き、証拠調べの話だね!!
復習だけど・・・
審判官は、当事者の主張のみに拘束されず、職権で証拠調べ等できるんだったね(∵150条)
理由は、ざっくり、特許権が対世的効力があるからだったよね!!
(証拠調及び証拠保全)
第百五十条 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
特許法 | e-Gov法令検索
だから、職権進行主義!!(152条)なんだよね!!
(職権による審理)
第百五十二条 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
特許法 | e-Gov法令検索
なので、「 証拠調べは、双方の当事者が口頭審理の期日に出頭せず、出頭したものともみなされない場合」でも、職権で審判手続きを進行させることができる(∵152条)!
なので、答え×
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実4(2) まとめ
- 2 証拠調べは、双方の当事者が口頭審理の期日に出頭せず、出頭したものともみなされない場合には、することができない
- 答え×
- 理由:職権で審判手続きを進行させることができる(∵152条)!
四法横断法文集
特許法の151条の民訴法準用しているややこしいところを、この四法横断の法文集で確認していたところ・・・すごいことを発見!
151条で準用する民訴法もちゃんと全部記載されている!!
こんな丁寧な法文集ある??あるんですね・・・嬉しい!!!!ので紹介。
私がもっている2021年度版には記載されておりました(↓のは最新版をリンクしています)
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