こんにちは!弁理士試験(短答)、再勉強中のさかいろです。
まだまだ先は長いですが・・・ようやく特実4へ!!
今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実4(1)を紹介!!
ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1 まとめはこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2 まとめはこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実3 まとめはこちら↓
- こんな方にオススメの記事です
- 弁理士試験に興味あり!
- まずは手始めに短答試験がどんなもんか知りたい!
- ちょっぴり実務を知っている人向け
- とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
- 結論
- 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実4(1)を紹介!
- 1 証拠調べに際し、審判官は、当事者に対して文書の提出を命ずることができ、当事者が文書提出命令に従わないときは、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
- 答え×
- 理由:文章や検証物の提出を拒否した場合であっても、相手方の主張が真実とみなされることはない(特許法151条では、民訴法224条を不準用!!)
以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HPから確認可能です!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実4(1)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】4
特許無効審判における審理に関し、次のうち、正しいものは、どれか。1 証拠調べに際し、審判官は、当事者に対して文書の提出を命ずることができ、当事者が文書提出命令に従わないときは、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
question.pdf (jpo.go.jp)
審判の審理手続きの出題だね!!
ここらへんも苦手・・・
R05 特実4(1)前半
R05 特実4(1)前半:1 証拠調べに際し、審判官は、当事者に対して文書の提出を命ずることができ、
前半部分は○っぽいんやけど。
感覚的に・・・
でも適用条文はどれだろ??
これかな??
150条!?証拠調べに関する条文!
(証拠調及び証拠保全)
第百五十条 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
2 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。
3 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。
4 特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。
5 審判長は、第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6 第一項又は第二項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。
特許法 | e-Gov法令検索
でも、↑の条文だけだと文書提出命令ができることについて○とまで言えるのかな・・・
証拠調べの文書提出命令・・・・
調べたところ、根拠はこっちだよね↓
民訴法にありました!!
文書提出命令 民訴法223条、これは特許法151条で準用しております!!
(文書提出命令等)
第二百二十三条 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
民事訴訟法 | e-Gov法令検索
第百五十一条 第百四十五条第六項及び第七項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
特許法 | e-Gov法令検索
なので、特許用151条で準用の民訴法223条により、前半部分は〇だね!!
R05 特実4(1)後半
R05 特実4(1)後半:当事者が文書提出命令に従わないときは、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
これは分かりませんでした!
なので調べました!!
結果、後半部分は×
理由:文章や検証物の提出を拒否した場合であっても、相手方の主張が真実とみなされることはない(特許法151条では、民訴法224条を不準用!!)
こちら↓は特許法の151条。いろんな民訴法を準用しているけど、民訴法224は準用していない!
第百五十一条 第百四十五条第六項及び第七項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
特許法 | e-Gov法令検索
こちら↓が民訴法224条。
(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
第二百二十四条 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
民事訴訟法 | e-Gov法令検索
だいたい審判は職権主義なんだし、勝手にこんなんされたら困るよね・・・
なので、後半部分が×
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実4(1) まとめ
- 1 証拠調べに際し、審判官は、当事者に対して文書の提出を命ずることができ、当事者が文書提出命令に従わないときは、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
- 答え×
- 理由:文章や検証物の提出を拒否した場合であっても、相手方の主張が真実とみなされることはない(特許法151条では、民訴法224条を不準用!!)
特許法で気に入っている本の紹介!
私が通っていたLECの江口裕之先生が書かれた本ですが、非常に内容が濃くって、分からないときとか参考にさせて頂いています!(だいたい記載されていることが多いです)
特許法のみの内容になります。
お値段以上の価値ありです★
解説 特許法
私が持っているのは第6版なのですが、既に7版が出版されているようです!
買い直そうかな~
四法横断法文集の紹介!
特許法の151条の民訴法準用しているややこしいところを、この四法横断の法文集で確認していたところ・・・すごいことを発見!
151条で準用する民訴法もちゃんと全部記載されている!!
こんな丁寧な法文集ある??あるんですね・・・嬉しい!!!!ので紹介。
私がもっている2021年度版には記載されておりました(↓のは最新版をリンクしています)
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