令和5年度 短答式 特実3の問題と解説をざっくりまとめたいと思います!
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以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HPから確認可能です!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実3(イ)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】3
特許を受ける権利及び特許法に規定する実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。(イ) 仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、当該仮通常実施権を、特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合、移転することができる。
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え×
- 理由:「特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合」が「又は」の関係になっているが、正しくは「及び」(上二人、両者からの許諾が必要!)のため(∵34条の2第4項カッコ書き)。
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実3(ロ)
(ロ) 特許権についての通常実施権は、登録その他何らの要件を備えなくても、また、いかなる発生原因によるものであっても、その発生後にその特許権を取得した者に対して、その効力を有する。
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え○
- 理由:99条青本にその旨記載あり。
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実3(ハ)
(ハ) 特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合には、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え×
- 理由:他の共有者の同意が必要のため(∵34条の2第8項+33条4項)
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実3(ニ)
(ニ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡すること、その持分を目的として質権を設定すること及びその持分を放棄することのいずれもできないと、特許法に規定されている。
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え×
- 理由:持分放棄に他の共有者の同意は不要のため(と思う)
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実3(ホ)
(ホ) 甲と乙は共同で発明をし、特許を受ける権利を共有していたところ、乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で特許出願をし、その後特許権を取得し、共有するに至った。この場合、甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求し、当該請求に基づく特許権の持分の移転の登録があったときは、その特許権の持分は初めから甲に帰属していたものとみなされる。なお、上記以外の特許出願はないものとする。
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え○
- 理由:74条1項2項
令和5年度 短答式 特実3 まとめ
ということで正解は「2つ」
なので「2」が正解!(と思う)
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