こんにちは!弁理士試験(短答)、再勉強中のさかいろです。
今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実3(ニ)を紹介!!
ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1 まとめはこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2 まとめはこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実3(イ)はこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実3(ロ)はこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実3(ハ)はこちら↓
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- 弁理士試験に興味あり!
- まずは手始めに短答試験がどんなもんか知りたい!
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- 結論
- 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実3(ニ)を紹介!
- (ニ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡すること、その持分を目的として質権を設定すること及びその持分を放棄することのいずれもできないと、特許法に規定されている。
- 答え×
- 理由:持分放棄に他の共有者の同意は不要のため(と思う)
以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HPから確認可能です!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実3(ニ)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】3
特許を受ける権利及び特許法に規定する実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。(ニ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡すること、その持分を目的として質権を設定すること及びその持分を放棄することのいずれもできないと、特許法に規定されている。
question.pdf (jpo.go.jp)
今回は、特許権が共有の場合!の話だね。
特許権の共有と言えば・・・70・・・何条だっけ??
はい、確認しました・・・73条です!!
特許権が共有の場合・・・73条!!
(共有に係る特許権)
第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。
特許法 | e-Gov法令検索
特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。(73条1項)
それでは、前半部分から確認していきたいと思います!
R05 短答式 特実3(ニ)前半部分
R05 短答式 特実3(ニ)前半部分 :特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡すること、その持分を目的として質権を設定すること
特許権共有のときは、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡すること、その持分を目的として質権を設定することはできないよね!!∵73条1項
ここまでは○っぽいよね!
R05 短答式 特実3(ニ)後半部分
R05 短答式 特実3(ニ)後半部分 :その持分を放棄することのいずれもできないと、特許法に規定されている。
放棄!?
共有の時、放棄に同意っているのかな?
持分放棄に同意はいらないよね!(と思う)
他の共有者の持ち分が増えるだけだから!(と思う)
なので、後半部分が×
参考:特許権の放棄の条文・・・共有のときに放棄に同意はいらなさそう(規定なし)
(特許権等の放棄)
第九十七条 特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
2 専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
特許法 | e-Gov法令検索
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実3(ニ) まとめ
- (ニ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡すること、その持分を目的として質権を設定すること及びその持分を放棄することのいずれもできないと、特許法に規定されている。
- 答え×
- 理由:持分放棄に他の共有者の同意は不要のため(と思う)
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