弁理士試験 令和5年度 短答式 特実3(ハ)

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さかいろ
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こんにちは!弁理士試験(短答)、再勉強中のさかいろです。

さかいろ
さかいろ

今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実3(ハ)を紹介!!

ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1 まとめはこちら↓

弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2 まとめはこちら↓

弁理士試験 令和5年度 短答式の特実3(イ)はこちら↓

弁理士試験 令和5年度 短答式の特実3(ロ)はこちら↓

  • こんな方にオススメの記事です
    • 弁理士試験に興味あり!
    • まずは手始めに短答試験がどんなもんか知りたい!
    • ちょっぴり実務を知っている人向け
    • とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
  • 結論
    • 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実3(ハ)を紹介!
    • (ハ) 特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合には、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
    • 答え×
    • 理由:他の共有者の同意が必要のため(∵34条の2第8項+33条4項)

以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。

弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HPから確認可能です!

弁理士試験 令和5年度 短答式 特実3(ハ)

令和5年度弁理士試験

短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集

【特許・実用新案】3
特許を受ける権利及び特許法に規定する実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(ハ) 特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合には、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

question.pdf (jpo.go.jp)
さかいろ
さかいろ

仮専が共有の場合、仮通の許諾するのに共有者の承諾がいるかどうか・・・だね

仮専が共有ではない場合は?→特許を受ける権利を有する者の許諾あり→他人に仮通許諾可!

さかいろ
さかいろ

まずは、仮専が共有ではない場合を確認!!

34条の2第4項

(仮専用実施権)

第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。

 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

特許法 | e-Gov法令検索
  • 普通の仮専用実施権の場合(共有ではない場合)
  • どうすれば仮通常実施権を許諾できるか??
    • 特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、仮通常実施権を許諾可能(∵34条の2第4項)

仮専が共有の場合は?→特許を受ける権利を有する者+共有者の許諾→他人に仮通許諾可!

さかいろ
さかいろ

次に、仮専が共有の場合を確認!!

条文は34条の2第8項+33条4項

(仮専用実施権)

第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。

 第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。

(特許を受ける権利)

第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。

 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

特許法 | e-Gov法令検索
  • 共有の仮専用実施権の場合
  • どうすれば仮通常実施権許諾できるか??
    • 他の共有者の同意を得なければ、仮通常実施権を許諾できない(∵34条の2第8項+33条4項)
    • もちろん、特許を受ける権利を有する者の承諾も必要(∵34条の2第4項)

(ハ) 特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合には、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

  • なので、「他の共有者の同意を得なくても、」が間違い!他の共有者の同意が必要!!

弁理士試験 令和5年度 短答式 特実3(ハ) まとめ

  • (ハ) 特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合には、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
  • 答え×
  • 理由:他の共有者の同意が必要のため(∵34条の2第8項+33条4項)

ドンドン解こう!弁理士試験の過去問!短答!!

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