弁理士試験 令和5年度 短答式 特実3(ロ)

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さかいろ
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こんにちは!弁理士試験(短答)、再勉強中のさかいろです。

さかいろ
さかいろ

今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実3(ロ)を紹介!!

ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1 まとめはこちら↓

弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2 まとめはこちら↓

弁理士試験 令和5年度 短答式の特実3(イ)はこちら↓

  • こんな方にオススメの記事です
    • 弁理士試験に興味あり!
    • まずは手始めに短答試験がどんなもんか知りたい!
    • ちょっぴり実務を知っている人向け
    • とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
  • 結論
    • 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実3(ロ)を紹介!
    • (ロ) 特許権についての通常実施権は、登録その他何らの要件を備えなくても、また、いかなる発生原因によるものであっても、その発生後にその特許権を取得した者に対して、その効力を有する。
    • 答え○
    • 理由:99条青本にその旨記載あり。

以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。

弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HPから確認可能です!

弁理士試験 令和5年度 短答式 特実3(ロ)

令和5年度弁理士試験

短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集

【特許・実用新案】3
特許を受ける権利及び特許法に規定する実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(ロ) 特許権についての通常実施権は、登録その他何らの要件を備えなくても、また、いかなる発生原因によるものであっても、その発生後にその特許権を取得した者に対して、その効力を有する。

question.pdf (jpo.go.jp)
さかいろ
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通常実施権の当然対抗制度!!のとこだよね~

ここも最初は登録必要!とか言っていたのに、登録いらなくなっちゃったし、改正が激しく・・・苦手・・・

さかいろ
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しかも、問題文の言い回し!!何ら備えていなくても!とか、いかなるものでも!とか・・・なんか言い回しがバツっぽいんだけどね・・・

通常実施権の当然対抗制度=99条

さかいろ
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まずは関連条文、99条を確認したいと思います!

(通常実施権の対抗力)

第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

特許法 | e-Gov法令検索
さかいろ
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問題の(ロ) 特許権についての通常実施権は、「登録その他何らの要件を備えなくても、」また、「いかなる発生原因によるものであっても、」その発生後にその特許権を取得した者に対して、その効力を有する。

さかいろ
さかいろ

↑の「」の黄色塗りのとこがなければ、99条の条文そのまんまで即○なんだけど・・・

登録その他何らの要件を備えなくても、」

「いかなる発生原因によるものであっても、」

これは気になる言い方・・・

このままでは分からないので、逐条解説(いわゆる青本)を確認してみたいと思います!!

青本99条:「登録その他何らの要件を備えなくても、」通常実施権の当然対抗制度あり!

本条は、通常実施権は登録その他何らの要件を備えなくても、その発生後に特許権や専用実施
権の譲受人や、専用実施権の設定を受けた者に対して対抗できる旨を規定したものである。

tokkyo.pdf (jpo.go.jp)
  • 逐条解説(いわゆる青本)を確認
  • 99条の箇所に、「登録その他何らの要件を備えなくても、」通常実施権の当然対抗制度あり!との記載あり!!
  • そのまんまのフレーズあり!!

青本99条:「いかなる発生原因によるものであっても、」通常実施権の当然対抗制度あり!

通常実施権には、発生原因によって特許権者の実施許諾による通常実施権(七八条)、法定通
常実施権(・・・省略・・・)、及び裁定による通常実施権(・・・省略・・・)の三種類が
存在するが、いずれの発生原因をも包含する

tokkyo.pdf (jpo.go.jp)
  • 逐条解説(いわゆる青本)を確認
  • 99条の箇所に、「通常実施権には、発生原因によって・・・省略・・・三種類が存在するが、いずれの発生原因をも包含する」との記載あり!!
  • 上記表現≒「いかなる発生原因によるものであっても、」通常実施権の当然対抗制度あり!と読める!
  • ほぼそのまんまのフレーズあり!!

弁理士試験 令和5年度 短答式 特実3(ロ) まとめ

  • (ロ) 特許権についての通常実施権は、登録その他何らの要件を備えなくても、また、いかなる発生原因によるものであっても、その発生後にその特許権を取得した者に対して、その効力を有する。
  • 答え○
  • 理由:99条青本にその旨記載あり。

工業所有権 逐条解説 いわゆる青本!2023/6月時点で最新22版

受験時代は購入しておりました!

今回も青本から出題されているし、やっぱり未だに青本から出題されるんだね!!

が、今はPDFとかで特許庁HPで入手可能なので購入ほどではないかな・・・と言いつつ、紙派なので自分なら購入しちゃうかも。

コメント

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