こんにちは!弁理士試験(短答)、再勉強中のさかいろです。
まだまだ先は長いですが・・・
今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実3(イ)を紹介!!
ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1 まとめはこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2 まとめはこちら↓
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- 弁理士試験に興味あり!
- まずは手始めに短答試験がどんなもんか知りたい!
- ちょっぴり実務を知っている人向け
- とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
- 結論
- 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実3(イ)を紹介!
- (イ) 仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、当該仮通常実施権を、特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合、移転することができる。
- 答え×
- 理由:「特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合」が「又は」の関係になっているが、正しくは「及び」(上二人、両者からの許諾が必要!)のため(∵34条の2第4項カッコ書き)。
以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HPから確認可能です!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実3(イ)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】3
特許を受ける権利及び特許法に規定する実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。(イ) 仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、当該仮通常実施権を、特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合、移転することができる。
question.pdf (jpo.go.jp)
特許を受ける権利、仮先、仮通あたりの範囲の出題だね!!
ここらへんも苦手・・・
仮通常実施権の移転≒ほぼ通常実施権の移転と同じ
特実3(イ): 仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、当該仮通常実施権を、特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合、移転することができる。
まずは仮通常実施権の移転!(34条の2第4項)
これは通常実施権の場合と同じだったよね!!(94条1項)
確か3パターンくらいOKだったよね!
それでは条文を見ていきたいと思います
(仮通常実施権)
第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
特許法 | e-Gov法令検索
(通常実施権の移転等)
第九十四条 通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項又は意匠法第三十三条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
特許法 | e-Gov法令検索
- 仮通常実施権の移転≒ほぼ通常実施権の移転と同じ
- 3パターンで可能!
- 実施の事業とともにする場合、
- 特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合
- 特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合
- 相続その他の一般承継の場合
なので、問題では「特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合」移転OKとなっているので、3パターン中に当てはまっていて何やらOKっぽいよね!
でも!!
ここで34条の2第4項カッコ書きに着目です!
特許法34条の2第4項カッコ書き(特許受ける権利→仮先→仮通がある場合、仮通は上2人の許諾必要!)
「特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合」で「又は」くくりになっていますが、ここは正しくは「及び」です!
両者の許諾が必要となります!!(∵34条の2第4項カッコ書き)
根拠を見てみましょう!
↓
特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合(34条の2第4項カッコ書き)
↓
自分(仮通)の上に来る人全部(仮先+特許を受ける権利を有する者)の許諾必要!!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実3(イ) まとめ
- (イ) 仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、当該仮通常実施権を、特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合、移転することができる。
- 答え×
- 理由:「特許を受ける権利を有する者又は仮専用実施権者のいずれかの承諾を得た場合」が「又は」の関係になっているが、正しくは「及び」(上二人、両者からの許諾が必要!)のため(∵34条の2第4項カッコ書き)。
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受験時代は購入しておりました!
が、今はPDFとかで特許庁HPで入手可能なので購入ほどではないかな・・・と言いつつ、紙派なので自分なら購入しちゃうかも。
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