令和5年度 短答式 特実2の問題と解説をざっくりまとめたいと思います!
各設問の解説の詳細が知りたい方はこちら↓へ!!
各設問の解説はこちら↓
以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HPから確認可能です!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実2(1)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】2
question.pdf (jpo.go.jp)
特許権についての実施権等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 特許権について専用実施権が設定され、その登録がされている場合、特許権者は、専用実施権者の承諾を得なくとも特許権を移転することができるが、専用実施権者は、特許権者の承諾を得ない限り、専用実施権を移転することができない。
- 答え×
- 理由:専用実施権の移転は、1実施の事業とともにする場合、2特許権者の承諾を得た場合、3相続その他の一般承継の場合にできるため。(77条3項)
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実2(2)
2 特許権者甲は、乙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限することなく通常実施権を許諾し、その後、丙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限して専用実施権を設定し、その登録がされたとき、丙は、甲及び乙の両者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定することができる。
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え×
- 理由:専用実施権の質権は、特許権者の承諾を得た場合に限り、OK(∵77条4項).なので、後半部分が×。専用実施権者・丙は、特許権者・甲の許諾を得るだけでOK(と思う。通常実施権者・乙の許諾はいらないと思う)
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実2(3)
3 特許法における通常実施権の規定には、特許法第 35 条第1項に規定する職務発明に係る特許権についての通常実施権及び同法第 79 条に規定する特許権についての先使用による通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することは規定されていないが、同法第 79 条の2に規定する特許権の移転の登録前の実施による通常実施権、同法第 80 条に規定する特許権についての無効審判の請求登録前の実施による通常実施権及び同法第 82 条に規定する意匠権の存続期間満了後の特許権についての通常実施権については、当該特許権者は当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有することが規定されている。
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え○
- 理由:職務発明による通常実施権(∵35条1項)、先使用権(79条)は無償!一方、79 条の2の通常実施権(∵79 条の2第2項)、中用権(∵80条2項)、82条の通常実施権(∵82条2項)は有償!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実2(4)
4 特許庁長官は、自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされる。
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え×
- 理由:前半部分は○だが、後半部分は×。裁定の取消が合った場合、裁定実施権はその後消滅(遡及しない)!(∵91条1項+92条7項で準用)
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実2(5)
5 甲が所有する特許権に、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定により、時期を令和5年1月1日から5年の間とし、対価の額を 10 億円とする通常実施権が設定された。この場合、甲は、その時期及び対価の額の両方についての不服を、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とすることができる
question.pdf (jpo.go.jp)
- 答え×
- 理由:時期についての不服は、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とできるが、対価の額については、不服理由とできない(∵91条の2)。対価の額は直接訴訟を提起するから(∵183条)
令和5年度 短答式 特実2 まとめ
ということで、「3」が正解!(と思う)
コメント