こんにちは!弁理士試験(短答)、再勉強中のさかいろです。
今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2(5)を紹介!!
これでようやく特実2まで終了!!
先はまだまだ長いなあ・・・ガク
ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1 まとめはこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2(1)はこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2(2)はこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2(3)はこちら↓
弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2(4)はこちら↓
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- 弁理士試験に興味あり!
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- とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
- 結論
- 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実2(5)を紹介!
- 5 甲が所有する特許権に、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定により、時期を令和5年1月1日から5年の間とし、対価の額を 10 億円とする通常実施権が設定された。この場合、甲は、その時期及び対価の額の両方についての不服を、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とすることができる
- 答え×
- 理由:時期についての不服は、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とできるが、対価の額については、不服理由とできない(∵91条の2)。対価の額は直接訴訟を提起するから(∵183条)
以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HP↓から確認可能です!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実2(5)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】2
特許権についての実施権等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。5 甲が所有する特許権に、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定により、時期を令和5年1月1日から5年の間とし、対価の額を 10 億円とする通常実施権が設定された。この場合、甲は、その時期及び対価の額の両方についての不服を、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とすることができる
question.pdf (jpo.go.jp)
裁定の場合の不服申立!!の話だね!
順番に確認していきたいと思います。
R05特実2(5)前半
特実2(5)前半 :甲が所有する特許権に、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定により、時期を令和5年1月1日から5年の間とし、対価の額を 10 億円とする通常実施権が設定された。
復習だけど、裁定は3つあったよね!!
- 不実施の場合の裁定 83条
- 自己の特許発明を実施するための裁定 92条
- 72条の利用抵触関係にある先願、後願の双方に強制的に通常実施権を設定。
- 公共の利益のための裁定 93条
今回は、公共の利益のための裁定 93条だね!!
(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
3 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。
特許法 | e-Gov法令検索
そして、裁定のときの、範囲、時期、対価とかを規定する条文があったよね!!
そう、86条2項各号!!
(裁定の方式)
第八十六条 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 通常実施権を設定すべき範囲
二 対価の額並びにその支払の方法及び時期
なので、「時期を令和5年1月1日から5年の間とし、対価の額を 10 億円とする通常実施権が設定」はOKだよね!
なので、ここまでは○
R05特実2(5)後半
特実2(5)後半 :この場合、甲は、その時期及び対価の額の両方についての不服を、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とすることができる
前半部分は○だったけど、後半部分はどうかな?
裁定の不服申立をどこにするか?だよね。
やばい、うろ覚え・・・
調べてみましょう!!
- 裁定(対価の額除く)の不服申立
- 行政不服審査法による審査請求として行う(行政不服審査法2条)
- 特許庁長官や経済産業大臣の裁定は行政庁の処分だから
- 裁定で定める対価については不服理由とできない(∵91条の2)←直接訴訟を提起するから(∵183条)
- 裁定(対価の額)の不服申立
- 直接訴訟を提起する(∵183条)
(処分についての審査請求)
第二条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
行政不服審査法 | e-Gov法令検索
(裁定についての不服の理由の制限)
第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求においては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
特許法 | e-Gov法令検索
(対価の額についての訴え)
第百八十三条 第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
特許法 | e-Gov法令検索
ということで、時期についての不服は、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とできるが、対価の額については、不服理由とできない(∵91条の2)。対価の額は直接訴訟を提起するから(∵183条)
ということで、後半部分は×
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実2(5)まとめ
- 5 甲が所有する特許権に、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定により、時期を令和5年1月1日から5年の間とし、対価の額を 10 億円とする通常実施権が設定された。この場合、甲は、その時期及び対価の額の両方についての不服を、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とすることができる
- 答え×
- 理由:時期についての不服は、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とできるが、対価の額については、不服理由とできない(∵91条の2)。対価の額は直接訴訟を提起するから(∵183条)
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受験時代は工業所有権逐条解説、紙派だったため買っておりました^^結構高いんですけどね。重たいしデカイし。分解して使っておりました^^
いまならPDFで十分かな・・・
特許庁のHPからPDFで閲覧可能です!
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