こんにちは!さかいろです。
今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1(ホ)を紹介!
ようやくこれで特実1(イ)~(ホ)、コンプリートです^^
ちなみに弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1(イ)~(ニ)はこちら↓
- こんな方にオススメの記事です
- 弁理士試験に興味あり!
- まずは手始めに短答試験がどんなもんか知りたい!
- ちょっぴり実務を知っている人向け
- とりあえず手軽に問題+解答を知りたい(解答の正確性は保証しかねますが・・・)
- 結論
- 今回は弁理士試験 令和5年度 短答式の特実1(ホ)を紹介!
- (ホ) 2以上の発明を包含する特許出願Aについての拒絶査定不服審判の請求時に、特許法第 44 条(特許出願の分割)第1項の規定により、特許出願Aの一部を新たな特許出願Bとした場合において、特許出願Bの審査において必要があると認めるときは、特許出願Aについての拒絶査定不服審判の審決が確定するまで、特許出願Bの手続を中止することができる。
- 答え○
- 理由:原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用が、令和5年4月1日から開始されているため(詳細は特許庁のHPへ)。適用条文は54条1項
以下の内容はあくまでも個人の解釈で、受験機関などの回答は参考にしておりませんので、ご注意ください。また、その正確性を保証するものでもありません。もし、間違い等ございましたら、コメント頂ければ幸いです。
弁理士試験 令和5年度 短答式の試験問題と解答は特許庁HP↓から確認可能です!
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実1(ホ)
令和5年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
【特許・実用新案】1
特許法に規定する拒絶査定不服審判又は特許法第 162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。(ホ) 2以上の発明を包含する特許出願Aについての拒絶査定不服審判の請求時に、特許法第 44 条(特許出願の分割)第1項の規定により、特許出願Aの一部を新たな特許出願Bとした場合において、特許出願Bの審査において必要があると認めるときは、特許出願Aについての拒絶査定不服審判の審決が確定するまで、特許出願Bの手続を中止することができる。
question.pdf (jpo.go.jp)
へえ~、原出願の審決確定まで分割出願の方待ってくれるなんて~、
そんなんあったら良いよね!
理想的~と思ったのですが・・・
でも、そんな条文みたことない・・・ないんじゃないの?と思っていたのですが。
と思って調べてみたら・・・なんと運用があるではないですか!?しかも令和5年4月1日から運用開始したての!!すっごいとこから、短答試験って出すんですね・・・
原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について
令和5年4月から、一部の分割出願のうち出願人又は代理人から申請がされた案件について特許法第54条第1項を適用し、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用を開始します。
原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
なんとなんと!
原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用が、令和5年4月1日から開始されていたようです。
知らなかった・・・
ということで、この問題は答え○っぽい。
R05特実1(ホ)前半(分割 特許法44条)
R05特実1(ホ) 前半:2以上の発明を包含する特許出願Aについての拒絶査定不服審判の請求時に、特許法第 44 条(特許出願の分割)第1項の規定により、特許出願Aの一部を新たな特許出願Bとした場合において、
- 分割 44条
- 適用要件 客体
- 分割出願時に原特許出願が特許庁に係属→○
- 原特許出願が2以上の発明を包含→○
- 原特許出願の1部を新たな特許出願とする→○
- 適用要件 時期
- 補正をすることができる期間内→拒絶査定不服審判の請求時→○
- なので、分割要件満たすため、前半はOK!
(特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
特許法 | e-Gov法令検索
R05特実1(ホ)後半(原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用:令和5年4月1日から開始)
R05特実1(ホ) 後半:特許出願Bの審査において必要があると認めるときは、特許出願Aについての拒絶査定不服審判の審決が確定するまで、特許出願Bの手続を中止することができる。
→その通り!なので答え○
→以下に特許庁の説明を引用します!!
分割出願のうち、原出願の拒絶査定後、拒絶査定不服審判請求にあわせて出願されたものについては、原出願の前置審査又は審判の結果を踏まえて当該分割出願の審査をする方が便宜である場合があります。また、出願人にとって、原出願の拒絶査定不服審判の結果を踏まえて分割出願の対応を検討できることは、より効率的かつ効果的な出願戦略の構築につながると期待されます。
そこで、令和5年4月1日から以下の運用を開始します。
令和5年4月から、一部の分割出願のうち出願人又は代理人から申請がされた案件について特許法第54条第1項を適用し、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用を開始します。
原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
ちなみに54条1項には審査中止の話が書いています!これを適用して、分割出願の審査を中止するんですねー!
(訴訟との関係)
第五十四条 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
特許法 | e-Gov法令検索
対象となる出願は、令和5年4月1日以降に審査請求がされた審査着手前の出願であって、以下の(1)~(3)の全ての要件を満たす特許出願です。
- (1)原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であること*1
- (2)原出願について拒絶査定不服審判請求がされており、原出願が前置審査又は拒絶査定不服審判に係属中であること
- (3)原出願の前置審査又は審判の結果を待つことが便宜であるもの*2
原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
- *1 子出願のみが対象であり、子出願を原出願とした分割出願(孫出願)等は対象外。(Q&Aの項番2及び3も参照)
- *2 例えば、請求項の記載が、「明細書に記載の発明。」等の具体的な発明特定事項を含まないことが明らかなものである場合には(3)の要件を満たさないものと扱いますが、その他の場合には、原則として(3)の要件を満たすものと扱います。
この運用を適用したければ、上申書等を出さなきゃなんだね!
忘れないようにしないと!
これは実務で役立ちそう!
ということで、答えは○
弁理士試験 令和5年度 短答式 特実1(ホ)まとめ
- (ホ) 2以上の発明を包含する特許出願Aについての拒絶査定不服審判の請求時に、特許法第 44 条(特許出願の分割)第1項の規定により、特許出願Aの一部を新たな特許出願Bとした場合において、特許出願Bの審査において必要があると認めるときは、特許出願Aについての拒絶査定不服審判の審決が確定するまで、特許出願Bの手続を中止することができる
- 答え○
- 理由:原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用が、令和5年4月1日から開始されているため(詳細は特許庁のHPへ)。適用条文は54条1項
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